古物商許可について

古物商許可について

 

既に改正されておりますが、古物商営業許可についての確認です。

古物商営業許可について昨年より改正が入りまして改正前より緩和された部分と

更に規制が新設されたものがありますのでご注意ください。

 

 

緩和

1 2つ以上の都道府県での営業を行う場合はそれぞれの都道府県での営業許可を取得する必要がありましたが、
  改正により要件が緩和されました
  主たる営業所では許可
  従たる営業所では届出
   に緩和されています。  
   
2 営業制限の見直し
   買受が営業所か相手の住所以外はできませんでいしたが
   改正により仮設店舗等での買受が可能となりました。
    ※但し、事前届出が必要
    

 

規制

1 簡易取り消しの新設
   公安委員会が古物商の所在を確知する事が出来ない場合は公安委員会が公告を行い、
   30日を経過しても申し出がない場合は許可を取消すことが可能となります。
   
2 対面で内板委の本人確認義務の新設
   電子署名、電子証明書、印鑑証明書、本人限定受取郵便、写真や動画での確認が必要になりました。
   

 

 

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