丁種封印

丁種封印

 

封印とは?

封印とは普通自動車のみ(軽自動車、小型二輪、軽二輪は適用外)に施されるもので、車両の後方ナンバープレートの左上のビスに施されるものです。

原則として車両を運輸支局に持ち込んで 車体番号とナンバープレートの番号と一致していることを確認して封印をします。

基本は国土交通大臣が封印をしますが、国土交通大臣は封印を委託する事ができます。
 甲、乙、丙、丁種の封印取付け受託者の分類がある
 
法律の根拠
道路運送車両法 第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
ここに封印も含まれます。
 

封印取付け受託者の種類

封印取付け受託者の種類範囲
甲種運輸支局に隣接するナンバープレート交付代行者
乙種新車販売業者
丙種各都道府県の中古車販売店組合
丁種各都道府県の行政書士会

 

 

封印できる範囲

封印取付け受託者の種類封印できる範囲
甲種ほぼ全て
乙種新車の移転登録、変更登録、番号変更、再封印、番号交換
丙種新車及び中古車の移転登録、変更登録、番号変更、再封印、番号交換
丁種構造変更以外のほぼ全て

 

丁種封印を活用する意味

基本的には封印をするには車両を各運輸支局に持ち込んで封印をする必要があります。丁種封印ができると車両を持ち込まずに封印できるので大変便利です。封印する車両が多い場合や、遠方からの移転登録などの車両の持込が困難な場合に利用する事でコストダウンが計れます。

 

 

尚、行政書士の場合は研修時に下記が徴収されます。

※これは行政書士が各行政書士の所属する会に払うもので、お客様が支払うものではありません。

封印個数負担金 1個当たり100円
封印仮委員会 会費 5000円
保険 7000円

 

 

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